JOTTER for myself.

ただのメモ書き的なブログ。

【営業規則】連絡運輸で途中下車ができない鉄道会社(2024.2.1現在)

a-z16288.hatenablog.com

 前回、連絡運輸で途中下車ができる鉄道会社を推定ではありますが、紹介しました。

 今回は、連絡運輸で途中下車ができない鉄道会社について紹介します。

 

 JR線内の途中下車の前提条件は、

 全区間片道で100キロを超える乗車券なら、その区間内なら、途中下車できる。

 ただし、大都市近郊区間内などは除く。

 

 途中下車ができない鉄道会社については、

 旅客連絡運輸規則に、はっきりと記載されています。

railway.jr-central.co.jp

 今回もJR東海の運送約款を用います。

 

 旅客連絡運輸規則 

 第2編 旅客営業 第4章 乗車券類の効力 第1節 乗車券の効力 第75条には、

 乗車券の有効期間について記載されています。

東海旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則より(2024.2.4撮影)

 その(ロ)の項において、大都市近郊区間内と接続する鉄道会社に関する条文があります。

 

(乗車券の有効期間)

第75条 乗車券の有効期間は、別に定めた場合を除いて、次の各号による。

(中略)

(ロ)東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間と、この区間に接続する連絡会社線との場合

 東京、大阪、福岡、新潟又は仙台付近旅客会社線大都市近郊区間と、この区間に接続する連絡会社線との相互間に発着する場合の有効期間は、(イ)の規定にかかわらず、1日とする。

(省略)

 

 次に 第2編 旅客営業 第4章 乗車券類の効力 第1節 乗車券の効力 第76条には、

 途中下車について記載されています。

東海旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則より(2024.2.4撮影)

 (1)~(5)には、途中下車ができない条件が記載されています。

 ただし、条文の4行目の「連絡接続駅を除く」という文言と第76条(注)には、JRと鉄道会社との乗り換え駅では、大都市近郊区間などであっても例外的に途中下車が可能となっています。

 

 これらの条文から、少なくとも大都市近郊区間と接続する鉄道会社は、乗車券の有効期間が1日となるため、営業キロが合計100キロを超えた乗車券であっても、途中下車ができないことになっています。

 (省略)の部分には、各大都市近郊区間内に接続する鉄道会社が一覧で記載されており、これらが連絡運輸において途中下車ができない鉄道会社となります。

東海旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則より(2024.2.4撮影)

 

 少なくとも、第75条に記載された鉄道会社については、合計100キロを超えた連絡乗車券でも、連絡接続駅を除き、JR線内及び他社線内では途中下車ができません。

 ただ、この条文、大都市近郊区間から他社線について記載されており、

 区間外の路線、例えば、東海道新幹線の東京~熱海間を利用して、伊豆急行線を連絡する場合は、伊豆急行線内で途中下車が可能になります。

 

 そのため、大都市近郊区間外の路線を利用して、他社線との連絡する場合は、各鉄道会社によって、対応が異なると思います。

 また、大都市近郊区間外の路線かつ、第75条に記載されていない鉄道会社ならば、途中下車は可能か、という疑問ですが、それも各鉄道会社によって異なると思います。

 

 『続・吾輩はヲタである』というサイトにて、

 富山地方鉄道との連絡乗車券の途中下車に関する記事を見つけました。

imadegawa.typepad.jp

 2008年の古い記事ではありますが、途中下車の不可に関する経験談が語れています。

 旅客連絡運輸規則 第75条には、富山地方鉄道の記載はなく、途中下車ができるように思います。

 しかし、富山地方鉄道鉄道線旅客営業規則の第69条には「別に定める場合の外、定期乗車券以外の乗車券での途中下車はできない。(省略)」とあります。

 このことから、この連絡乗車券には、JRの規則を適用せず、富山地方鉄道の規則を適用した事実が伺えます。

 

 連絡乗車券における途中下車の制度は、JRと各鉄道会社の合意によって決まると考えます。

 JR線+他社線となる連絡乗車券は、JR線では、JR東海をはじめとする各旅客鉄道会社の旅客営業規則及び旅客連絡運輸規則が適用され、他社線では、各鉄道会社の旅客営業規則等が適用されると思います。

 そのため、100キロを超える連絡乗車券であっても、他社線内で途中下車ができる鉄道会社は、割と少数だと思います。

 

 主観ではありますが、元JR線などは、路線の経営主体の移管という形で行われ、規則も同様に引き継がれ、途中下車が可能だと思います。

 しかし、民間出資の私鉄など路線は、独自で鉄道を敷設した経緯があるため、連絡乗車券の際、途中下車が不可になる場合が多いと思います。

 

 正直なところ、連絡先の各鉄道会社の規則によるので、一概に言えない部分はあります。

 少なくとも、今回示した第75条に記載している鉄道会社は、途中下車ができないという認識で大丈夫だと思います。(一部の鉄道会社で規則的に例外的な部分はありますが……)

 

 最後に逃げではありますが……

 これは、あくまで私の推測です。

 決して鵜呑みしてはいけません!

 長文となりましたが、読んでいただき、ありがとうございました。